どういう感情のもつれがきっかけになるのかわかりません。ある日突然、他人のブログで自分が誹謗中傷されてしまった。一般に公開したくないプライバシーを掲載されてしまった。そんなとき、あなたはどうしますか?
- 人権侵犯に該当する情報(ブログや書き込み)の削除依頼
- 有害情報の発信者の個人情報開示請求
- 慰謝料請求などの法的手段の行使
あなたの被害を長期化・悪化させないためには、早急に対処することが必要です。1.の削除依頼について詳しくお伝えします。
対応の方法
- サイトの利用規約(禁止事項)の確認
- 権利の侵害をサイトに申し立てる
- サイトからの返信(メール)にもとづいて「送信防止措置」を依頼する
サイトの運営者とのやり取りで解決しなかった場合は、法務省、警察、弁護士などに相談して、然るべき措置を行うかどうかを判断しましょう。
実際に行ったこと
わたしが受けた被害はアメブロで起きたことでした。相手は複数のブログを運営しており、両方のブログにわたしの誹謗中傷ブログを書き連ねて相互リンクしていました。サイドバーにも、たくさんの誹謗中傷記事のURLを散りばめていて、それらの削除をまとめて依頼しました。
1.サイトの利用規約の確認
まず基本は、サイトの利用規約で禁止事項を確認すること。それらの禁止事項のどの部分に抵触するのかを調べておきます。
2.権利侵害の対応依頼を専用フォームから送信
サイトの「ヘルプ」だけでは手順や方法がよくわからなかったので、検索しました。すると、「利用規約の違反報告」というものがあって、まずそこのフォームから送信しました。
記載に関する注意事項が、別のページにあります。
3.メールで返事が来る
思ったよりも早くに返信が届きました。残念なことに文字化けしていて本文が読めません。そういう場合は、返信画面を立ち上げると、引用の文章で確認することができます。文章内のリンクも有効です。
サイト側では明らかな事実を認識できなかったので、改めて依頼書を簡易書留で郵送せよとの内容でした。
おそらく、メールの送信だけで簡単には対応しない決まりがあるのでしょう。もっと詳しく情報を精査する必要があるからです。
4.侵害情報の通知書兼送信防止措置依頼書の郵送
helps.ameba.jp 書類をダウンロードできます↑
さて、ここからが大変です。必要書類を揃えることと、今回の場合は当該記事が10を超えたので別紙に記事URLのリストを作りました。更に、ブログを印刷して誹謗中傷に当たる部分をマークした資料を作成しました。記事内とサイドバーのリンクが、削除依頼の中のどの記事に該当するかもすべて明記しました。
- ①侵害情報の通知書兼送信防止措置依頼書を上記のリンクからダウンロードして記入します。
- ②通知書兼依頼書に押印した印鑑の3ヵ月以内の印鑑登録証明書
- ③本人であることを証明する書類の写し(住民票、パスポート、運転免許証、保険証など)
これらの書類を簡易書留で郵送します。印鑑登録証明書を取りに行ったり郵便局へ行くのに仕事を休まなくてはならず、年末年始にもかかっていたので日数がかかりました。
侵害された権利
「侵害されたとする権利」には、例として名誉棄損(誹謗中傷)、プライバシーの侵害(個人情報や顔写真の公開)、著作権侵害などが挙げられています。
わたしの場合は、名誉棄損、プライバシーの侵害、それに加えて信用の失墜の3つを記載しました。
実名は公表されていませんでしたが、ブログでは苗字を公表していないのに、最後の方の記事で「はたさん」と苗字が書かれていたので「個人情報」に当たると申し立てました。
また、実生活でわたしを知っている人へ個別にメッセージで自分のブログを読むように誘導したり、わたしと親しい人たちを選んでたくさんの読者登録をしブログを読むよう誘導していた事実が確認できたので、その証拠も添付しました。
なので、不特定ではない特定の人物に対し、個人名は明かさずとも「笑顔」「看護師」「りょうこ」のキーワードで、容易に実在するわたし個人を特定できるため、「プライバシーの侵害」も成立します。
そして、特定の人たちを対象にした悪質で長期間に及ぶ誹謗中傷により、著しく「信用」を傷つけられたとして「信用の失墜」も付け加えました。
今回は、不特定多数の読者ではなく、選ばれた特定の個人がブログの読者にされていたという特殊な状況だったと思います。
依頼書の記入上の注意
- [1]当該する文章等が「掲載されている場所」は、ブログのURLと記事のURLです。わたしは記事タイトルもリストに書き加えました。
- [2]「掲載されている情報」は、「どこに」「なにが」「どうなっている」という表現で事実を簡潔に書きます。
- [3]「侵害されたとする権利」は、名誉棄損、プライバシーの侵害、著作権侵害などです。1.2.3.と列記しました。
- [4]「権利が侵害されたとする理由」は、感情的な表現は避けて淡々と事実を理論的に書くようにします。先に挙げた権利ごとに1.2.3.に分けて書きました。ここでも客観的な事実が重要です。あなたの感情ではありません。
- 書類の冒頭と末尾の2ヵ所の署名に押印します。
- 最後に「発信者へ氏名を開示することを希望される場合はチェックを入れてください」にチェックしました。
発信者へ自分の氏名を開示する。これには賛否両論があるようです。無礼な輩に自分を名乗る必要はないという方も多いでしょう。
わたしは、のちに「内容証明郵便や訴状が届くから覚悟しておくように」という意味を込めてチェックを付けました。そのように相手に伝わったかどうかはわかりません。
サイト側へも、「これで解決しなければ、次の行動に移る」という意思が伝わると思います。あとからゴチャゴチャ法的な依頼が来たら、結局は対応せざるを得ませんから。
もし、今回知り得たわたしの本名を使って更に悪事を重ねるようなことがあったなら、迷わずしかるべき措置を講じます。
対応の内容
1月11日に郵便局で簡易書留を出して、回答書が届いたのは1月27日でした。サイト側が書類を受け取ったであろう日から、ちょうど2週間目でした。
わたしが削除を依頼した記事が「削除されていることを確認しました」という報告でした。これは、情報発信者が削除に同意し自分で削除を行ったそうです。結果的には個別の記事ではなく、2つのブログそのものが削除されていました。
できれば全部消えて欲しいというのが本音でしたので、じゅうぶんな結果でした。
- 提出書類の審査で、不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由の存在が明らかでない場合の手続きは、次のようになっています。
- 送信防止措置を講じるか否かについて情報発信者に意見照会する。
- 照会から7日以内に発信者から回答がない場合は、意見聴取不可能とみなし、当該部分の削除を行う。
- 照会の結果、情報発信者から削除に同意しないとする意見が得られた場合であっても、権利侵害の状況その他の事情を考慮の上、送信防止措置を講じる場合がある。
- 送信防止措置が決定したら、措置を行う、行わないのどちらの場合でも申立人に通知する。(通常は、回答書の発送までに2週間程度を要する)
おわりに
注意してほしいのは、単に悪口を書かれたくらいでは削除という措置の対象にはならないということ。相手側に、名誉棄損などの非が客観的に判断できない場合には、逆に削除依頼者のあなたの方が、相手から訴えられる可能性が出てきます。
ネットいじめを苦にして自殺した少年の遺族からの訴えで、19歳の少年が逮捕された事例もあります。泣き寝入りせずに、正々堂々と戦える世の中になっています。困ったときは、一人で悩まずにまずは相談しましょう。
総務省|電気通信消費者情報コーナー|インターネット上の違法・有害情報に対する対応
りょうこのつぶやきでした。
では、ごきげんよう。
画像出典:プロバイダ責任制限法関連情報Webサイト